2024.04.10 更新
自筆証書遺言書保管制度が始まって3年
自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が
2020年(令和2年)7月から開始され、
2023年(令和5年)7月で約57,000件になったようです。(法務省の調べ)
法務局に預けることで、紛失や盗難、改ざんのおそれがなく遺言者の意思が守られます。
また、家庭裁判所の検認手続きが不要で、速やかに遺言を実行できること。
保管申請手数料が3900円1回のみ(申請時の収入印紙)
というのがメリットで利用者数が増えていると考えます。
遺言を書いておくことで、
遺言書の意思を伝えることができますし、
相続後の手続きもスムーズです。
注意点としては、法務局に本人による申請(予約制)が必要です。
本人がいけない場合は利用不可となっています。
また、法務局の保管制度はあくまでも保管のみですので
内容に関する相談は不可になっています。
内容の間違いでせっかく書いて保管した遺言書が
使えないことがあるからです。
私達もご相談を受けている中で、
ご本人様が書いた自筆遺言書は不備があることが多いです。
自筆証書遺言書保管制度を使う場合には
あらかじめ専門家(税理士)のアドバイスを受けた方が
よいと考えています。
遺言書作成者・作成予定者が遺言書を作成しようと
思うきっかけは「自身の高齢化」や「配偶者や子のため」
だと思います。
身近な相続の専門家にまずは相談しメリットデメリットも
十分理解したうえで、進めていくようにしましょう。