
ご相談事例
ご相談内容
【相続手続き、少しずつ変わってきています】
(あわら市/60代/無職)
ご相談の前提
ご相談者のお母様が、今から9年ほど前に亡くなられたようです。
亡くなってすぐに、銀行関係の相続手続きをしなければと思い、
銀行窓口に行くと必要書類が予想以上に多く、
ご相談者様も当時、お仕事が多忙でもあったためそのままずっと放置にしていたようです。
ご相談者さんが定年退職を迎えられたのを機に、ずっとそのままにしていた
相続手続きを再開しようと思い立ったようですが、自分一人では銀行の数も多く、
また同じように断念してしまうのではないかと考え今回、ご相談に来られた経緯のようでした。
個別相談でアドバイスしたこと
相続の手続きを進めていくには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や
相続人全員の現在戸籍は必須となります。
この戸籍関係の書類には、発行日からの有効期限も設けられており
いくつもの銀行手続きが必要になると、幾つも同じ書類を取得しなければならなかったり
郵送でのやり取りに時間を要している間に期限が切れてしまうこともあります。
こうした事態を防ぎ、少しでも簡素化できるようにと始まった制度として
法定相続情報証明制度があります。
平成29年5月から開始となっていたため、ご相談者の方のときにはなかった制度になっていますが、
今から相続手続きを行う場合であっても、この制度を活用することは出来ます。
この制度を申請しておけば、5年間は法務局に情報が残っているため
発行日の期限が万が一切れてしまったとしても、無料で再発行ができる点もメリットになっています。
また、今回お亡くなりになられたお母様は、本籍を複数回変えていらっしゃいました。
このため、出生から死亡までの戸籍を取得するのも
各市役所にそれぞれ発行依頼をかけなければならず
遠方の本籍もあったため非常にハードルが高かったようです。
この点についても、令和6年3月から本籍地以外でも戸籍が取得できる
広域交付制度が開始されています。
今回のように本籍地を転々としていても、一か所で出生から死亡までの戸籍が
スムーズに取得できる制度があることをお伝えしました。
お客様の声
今は多少、退職して時間はできたものの9年前のように必要書類を集めるだけでも苦痛に感じてしまうのではという不安が大きかったですが今回相談に来たことで、自分でも手続きを進めていけそうな印象を持つことができました。



