ご相談事例

Consultation case

ご相談内容

【親の財産は引き継がなければいけないの?】

(県外在住/40代/会社員)

ご相談の前提

父の相続が発生したが、生前は父が全ての財産を自分自身で管理しており、それとなく聞いても教えてくれない状態。

いざ、相続が発生し預貯金を確認してみるとほとんど残っておらず
かわりに田んぼや山、畑が予想以上に多く、場所も知らない不動産を複数所有していたことが判明しました。

本来であれば相続で引き継いでいくべきであると思っているがご相談者が県外に住んでいることもあり、
これだけ多くの不動産を今後も管理していくことは非常に難しいと思っています。

個別相談でアドバイスしたこと

お亡くなりになられてすぐに弊社の無料相談にお越しいただき、状況をヒアリング。
お母様は既に亡くなっており、今回の相続人は相談者であるお子さん1名のみでした。

ご相談者は結婚し、県外に嫁いだことで福井から離れて暮らしており、
今後も福井に戻る予定はない様子でした。
そのため、複数の不動産を今回の相続で引き継いでいくことが大きな重荷に感じてしまっているようでした。

今回、以下の方法が考えられることをお話ししています。

①一旦、相続でご相談者が引き継ぎ、売却できる不動産は売却していく。
②費用が発生するが、相続で引き継いだうえで、不動産買取業者に依頼し買い取ってもらう。
③家庭裁判所にて相続放棄を行い、お父様の全ての財産を一切受け取らない。

ご相談者としては、
①については田舎の田んぼや畑であるため
売却は非常に難しいことを近隣の方や知人の不動産業者からも言われているため実行は不可。
②については、ご相談者はご存じではなかったようですが今回の無料相談で、
費用が発生してでも買い取ってくれる業者があることを知り選択肢としては良いですね。とのことでした。

しかし、今回お父様の預貯金が少なかったこともあり③の相続放棄を視野に検討してみます。とのことでした。

注意点として
・相続放棄はお父様の相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があること。
・相続放棄をする場合、お父様の財産は一切受け取ることが出来ないため、預貯金の解約は不可。
 財産の処分行為も行わないこと。
・ご相談者が相続放棄をした場合には、お父様のご兄弟
(ご兄弟が亡くなっている場合にはそのお子さん)が相続人となることもお伝え。

お父様のご兄弟も相続放棄をされる場合には、
その方が相続人になることを知った日から3ヵ月以内に相続放棄を
家庭裁判所にて行っていただくこともお話ししています。

相続放棄や家庭裁判所というワードが出てくるとハードルが高く、自分には関係のないものと思われてしまいますが
状況によっては、有効な選択肢になることもあります。
ご自身に合った相続方法をご選択下さい。

お客様の声

親が亡くなったら、相続で全て引き継がなければならないという認識でいたため、とても気が重かったですが
色々と選択肢を提示いただき、相談に来てよかったです。
相続放棄と聞くと、相続人同士で揉めてしまっている家庭や借金が多いといった場合にしか出来ないものと感じていましたが様々な注意点はあるものの、自分自身にも該当することがわかり、3ヵ月経過する前の早めに相談に来てよかったです。

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